土地家屋調査士会の会員の品位を保持し、 その業務の改善進歩を図るため、土地家屋調査士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、 並びに土地家屋調査士の登録に関する事務を行うことを目的としています。 土地家屋調査士会は、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに設立(各都府県に1つずつと北海道に4つの合計50会)されており、日本土地家屋調査士会連合会は、この50の土地家屋調査士会が会則を定めて設立した団体です。